不動産投資の税金(不動産取得税)

目次

「不動産取得税」について

不動産取得税とは・・

その名の通り不動産(戸建・マンション等)を取得した人を対象に課せられる「地方税」で、「建物」と「土地」に課税されます。

不動産を取得(購入)してから約6カ月後~1年以内に、都道府県から納税通知書が送られる、1度だけ支払う税金ですので、固定資産税のように毎年支払う税金ではありません。

不動産取得税の計算方法

・不動産取得税額=固定資産税評価額×税率
※固定資産税評価額についてはこちら→固定資産評価額

不動産取得税の税率

・家屋→3%
・土地→3%
・家屋(非住宅※工場,倉庫)→4%

不動産取得税:建物の軽減制度

不動産取得税の計算方法はとてもシンプルですが、不動産取得税には税の負担を軽くする為に以下のような「軽減措置制度」が設けられています。

建物が新築の場合

~「自己居住用」の場合~
不動産取得税額=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%

~「賃貸住宅」の場合~
不動産取得税額=「(1部屋あたりの固定資産税評価額)-1,200万円」×3%×4戸

但し、軽減税率が適用されるには下記の条件に当てはまることが必要となります。

・新築の自己居住用、賃貸住宅であること
・自己居住用の場合→床面積50㎡~240㎡以下であること
・賃貸住宅の場合 →床面積40㎡~240㎡以下であること

建物が中古の場合

不動産取得税額=(固定資産税評価額-控除額)×3%

※但し、投資用の中古建物は軽減措置の対象不動産にはなりません。

不動産取得税:土地の軽減制度

土地上の建物が新築の場合

不動産取得税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)-① or ②
①     45,000円
②     (固定資産税評価額÷敷地面積)×床面積×2(200m2限度)×3%
※①②どちらか高い方を選択

但し、これらの軽減が適用されるには下記の条件に当てはまる必要があります。

・土地上建物が建物の軽減要件を満たすこと
・土地取得後3年以内に新築すること
・建物を先に新築している場合、新築後1年以内に土地を取得すること

以上の条件を満たしていなくとも・・・
不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%

土地上の建物が中古の場合

不動産取得税額=(固定資産税評価額×1/2×3%)-① or ②
①     45,000円
②     (固定資産税評価額÷敷地面積)×床面積×2(200m2限度)×3%
※①②どちらか高い方を選択

但し、これらの軽減が適用されるには下記の条件に当てはまる必要があります。

・土地上建物が建物の軽減要件を満たすこと
・土地取得後1年以内に土地上建物を取得すること
・土地を先に借りる等して土地上建物を取得した人が1年以内に土地を取得すること

以上の条件を満たしていなくとも・・
不動産取得税額=固定資産税評価額×1/2×3%

まとめ

今回は、不動産取得税についてでした。建物と土地については「軽減措置」がありますが、投資用建物では対象外になるケースが多いので、新築時に利用できるありがたい制度だと思います。適用要件に該当する場合は内容をなるべく詳細に把握しておきましょう。

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