私道の「掘削承諾」と「通行承諾」ってなに?

私道の「掘削承諾」と「通行承諾」ってなに?
改正民法でどう変わったの?

不動産の売買や管理をしているとよく耳にするのが私道による「掘削承諾」や「通行承諾」という言葉。

でも、初心者の方からすると「え?それって何?登記するの?」「そもそも必要なの?」と疑問に思うことも多いですよね。

そこで今回は、私道による「掘削承諾」や「通行承諾」について、従来の扱い令和5年4月1日に施行された改正民法による変化を、分かりやすく整理してみます。

目次

そもそも「掘削承諾」「通行承諾」って?

不動産の話をしていると「私道(しどう)」という言葉がよく出てきます。
簡単に言うと、公道(市区町村や国が管理する道路)ではなく、個人や法人が所有している道路のことです。

例えば、住宅街の中にある細い道路。見た目は普通の道路ですが、実は住民が共同で所有している「私道」であることも珍しくありません。

そして、私道は「誰でも自由に通れる道路」ではありません。
所有者がいるので、その道路を通行したり、工事で掘削したりするには所有者の承諾が必要になります。

ここで登場するのが、

  • 通行承諾:「私道を通っていいですよ」という許可
  • 掘削承諾:「水道管やガス管などライフラインを通すために掘っていいですよ」という許可です。

つまり、私道を持っている人(所有者)から「使っていいですよ」と承諾をもらうためのものです。

従来はどうしていたの?

昔は、ライフラインを通したり私道を通行したりするには、必ず所有者の承諾書や覚書が必要でした。

なぜなら、承諾がないと「勝手に掘った」「勝手に通った」と、私道所有者とトラブルになる可能性があったからです。

そのため・・・

  • 私道所有者と利用者の間で「覚書」を交わす
  • 売買や融資のときに「承諾書があるか」をチェックする

というのが不動産実務の常識でした。
口頭で「いいよ」と言われても、後から「そんなこと言ってない」とトラブルになる可能性がありますので、承諾内容を文書にして残す、これが「掘削承諾書」「通行承諾書」や「覚書」と呼ばれるものです。

不動産の売買や融資の場面では、この承諾書があるかどうかが安心材料になります。

改正民法でどう変わったの?

令和5年4月1日に施行された改正民法第213条の2では、ライフライン設置や通行に関するルールが明文化されました。

掘削承諾について
ガス・水道・電気など生活に不可欠な設備を設置する場合事前に所有者へ通知すれば、承諾がなくても掘削できる
※つまり、ライフライン工事に関しては「承諾書がなくても法律上認められる」となった。

通行承諾について
ライフラインの維持管理や設置のために必要な場合、事前通知をすれば、通行承諾がなくても通行できる
※従来は承諾書が必須でしたが、改正民法で「通知すれば承諾不要」と明文化されまた。

承諾が不要になったとはいえ、事前に所有者へ通知することが条件です。
勝手に工事や通行をしていいわけではなく、所有者に知らせることで権利が認められる仕組みになっています。

国交省「共有私道ガイドライン」の改訂

じゃあ覚書はもういらないの?

ここがポイントです。

  • 法律的には必須ではなくなった
  • でも実務上はまだ大切

なぜなら、売買や融資の場面では「承諾書があるかどうか」が安心材料になるからです。
覚書があると・・・

「ちゃんと承諾を得ているので安心です」
「所有者が変わっても承諾は引き継がれます」

と説明できるので、取引がスムーズになり、トラブル防止のためにも安心材料になります。

まとめ

  • 掘削承諾・通行承諾は、私道を使うための「許可証」みたいなもの。
  • 昔は必ず覚書が必要だった。
  • 改正民法(2023年4月施行)で「通知すれば承諾不要」と明文化された。
  • でも、売買や融資では覚書がある方が安心材料になるので、実務上は今でも重要。

「法律的には必須じゃなくなったけど、覚書は安心の証拠だから持っておくと役立つ」
ということは覚えておきましょう。

目次