私道の「掘削承諾」と「通行承諾」ってなに?
改正民法でどう変わったの?
不動産の売買や管理をしているとよく耳にするのが私道による「掘削承諾」や「通行承諾」という言葉。
でも、初心者の方からすると「え?それって何?登記するの?」「そもそも必要なの?」と疑問に思うことも多いですよね。
そこで今回は、私道による「掘削承諾」や「通行承諾」について、従来の扱いと令和5年4月1日に施行された改正民法による変化を、分かりやすく整理してみます。
そもそも「掘削承諾」「通行承諾」って?
不動産の話をしていると「私道(しどう)」という言葉がよく出てきます。
簡単に言うと、公道(市区町村や国が管理する道路)ではなく、個人や法人が所有している道路のことです。
例えば、住宅街の中にある細い道路。見た目は普通の道路ですが、実は住民が共同で所有している「私道」であることも珍しくありません。
そして、私道は「誰でも自由に通れる道路」ではありません。
所有者がいるので、その道路を通行したり、工事で掘削したりするには所有者の承諾が必要になります。
ここで登場するのが、
- 通行承諾:「私道を通っていいですよ」という許可
- 掘削承諾:「水道管やガス管などライフラインを通すために掘っていいですよ」という許可です。
つまり、私道を持っている人(所有者)から「使っていいですよ」と承諾をもらうためのものです。
従来はどうしていたの?
昔は、ライフラインを通したり私道を通行したりするには、必ず所有者の承諾書や覚書が必要でした。
なぜなら、承諾がないと「勝手に掘った」「勝手に通った」と、私道所有者とトラブルになる可能性があったからです。
そのため・・・
- 私道所有者と利用者の間で「覚書」を交わす
- 売買や融資のときに「承諾書があるか」をチェックする
というのが不動産実務の常識でした。
口頭で「いいよ」と言われても、後から「そんなこと言ってない」とトラブルになる可能性がありますので、承諾内容を文書にして残す、これが「掘削承諾書」「通行承諾書」や「覚書」と呼ばれるものです。
不動産の売買や融資の場面では、この承諾書があるかどうかが安心材料になります。
改正民法でどう変わったの?
令和5年4月1日に施行された改正民法第213条の2では、ライフライン設置や通行に関するルールが明文化されました。
承諾が不要になったとはいえ、事前に所有者へ通知することが条件です。
勝手に工事や通行をしていいわけではなく、所有者に知らせることで権利が認められる仕組みになっています。
国交省「共有私道ガイドライン」の改訂
じゃあ覚書はもういらないの?
ここがポイントです。
- 法律的には必須ではなくなった
- でも実務上はまだ大切
なぜなら、売買や融資の場面では「承諾書があるかどうか」が安心材料になるからです。
覚書があると・・・
「ちゃんと承諾を得ているので安心です」
「所有者が変わっても承諾は引き継がれます」
と説明できるので、取引がスムーズになり、トラブル防止のためにも安心材料になります。
まとめ
- 掘削承諾・通行承諾は、私道を使うための「許可証」みたいなもの。
- 昔は必ず覚書が必要だった。
- 改正民法(2023年4月施行)で「通知すれば承諾不要」と明文化された。
- でも、売買や融資では覚書がある方が安心材料になるので、実務上は今でも重要。
「法律的には必須じゃなくなったけど、覚書は安心の証拠だから持っておくと役立つ」
ということは覚えておきましょう。

